意外とソフト運用

「環境研究倫理特論」第14回目で、昨年に引き続きY大学A先生による「法と科学」という特別講演会。A先生は反ニセ科学の旗手として著名な方で、消費者契約法景品表示法などの例を挙げて、科学での「事実証明」と、裁判で踏み込める「事実」の範囲についてわかりやすく講義をしていただいた。さて私達環境科学部は科学を基盤にしつつも、それが「環境問題」に絡むととたんに法と関連付けられることになるので、専門外ではあるが法についてまるきり無視をするわけにはいかない。まずはその法の大きな目的が何よりも重要で、その目的達成のために何に縛りをかけて法律の文言に落とし込むかはなかなか難しい問題である。それと同時に、法文言の細かい解釈は法の目的遂行のためにはかなり柔軟に運用されるというのは科学の文章(解釈は1つだけ)と全く違うのでとても意外、というか斬新に感じる。