今後に注目

事実性の確認は今後必要ですが、セクハラの証拠音声を公開した学生が出てきました。私学のようです。今後、大学がこの学生さんと教員をどうするか、注目していきたいと思います。私学の場合、「共の利害に関する事実に係るもので、専ら公益を図る目的であった場合に、真実性の証明による免責を認めている(刑法230条の2)」なので、公開者が「公益のため」であることを論証できない限り、たとえ摘示したことが事実であっても名誉毀損罪に問われる可能性があります。ですから、この学生さんは自分ひとりで動かず、弁護士に相談し、同じような被害にあった学生がいれば協力をするべきと思います。来週、「環境研究倫理特論」の授業で取り上げようと思います。