呟き

今日の議論に参加された某氏のブログを読むと、その方の大学で何やらごたごたしているらしい。そちらのサイトにはコメントできないので、こちらに書いておきますが、大学内で起きていることはできるだけオープンにすべきだと思います。国公立大学職員は「みなし公務員」なので、公務員本人あるいは所属する大学にとって不名誉なことを誰かが公言したとしても、それが事実であると証明できる限り、公言した当人が罰せられることはありません。公務員たる者は公にされて困るようなことはしてはいけない、のが建前です。

刑法34条「名誉に関する罪」
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。