人事選考委員会規程、昨日の続きで、タイプの違う国立大学を4つ追加。<小樽商科大学>職階規程なし

第3条 選考委員は、3名以上とし,当該学科以外から少なくとも1名を含めなければならない。
2選考委員会発足時に,転出,辞職又は当該年度に定年退職が予定されている教員は、選 考委員となることはできない。ただし,選考委員会が特に必要と認めた場合は,この限りでない。

<東京工業大学>選考対象と同等以上の職階

第8条 教授等の候補者の選考委員会の構成は,次のとおりとする。
一 教授の候補者を選考する場合
全学の常勤の教授の中から部局等の長が指名する者に,全学の常勤の教授の中から学長が指名する者2人以上を加えた,5人以上の委員
二 准教授の候補者を選考する場合
全学の常勤の教授及び准教授の中から部局等の長が指名する者に,全学の常勤の教授及び准教授の中から学長が指名する者2人以上を加えた,5人以上の委員
三 講師の候補者を選考する場合
全学の常勤の教授,准教授及び講師の中から部局等の長が指名する者に,全学の常勤の教授,准教授及び講師の中から学長が指名する者2人以上を加えた,5人以上の委員

<お茶の水女子大>教授のみ

3 研究院選考委員会は、審査しようとする専門分野に対応する系の系長及び教授5人(当該系会議構成員の教授を含む。)の委員をもって構成し、委員長には系長をもって充てる。

<上越教育大>原則教授だが、例外規定で准教授も可。

第4条 修士課程担当教員に係る委員会は,選考(修士課程担当教員の認定に係る審査を 含む。)ごとに次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 学長が指名した副学長
(2) 教育研究評議会評議員(前号の副学長を除く。)のうちから学長が指名した者2人 (3) 選考対象の教員が所属する学系(以下「当該学系」という。)の教授(修士課程の研究指導を担当する者に限る。本号及び次号において同じ。)のうちから学長が指名 した者2人。ただし,当該学系に適任者がいない場合には,選考に係る教育研究分野に関連のある当該学系以外の学系に所属する教授を指名することができる。
(4) 当該学系以外の学系に所属する教授のうちから学長が指名した者2人
2 学長は,前項第3号に掲げる委員に代えて,選考に係る教育研究分野に関連のある准教授(修士課程の研究指導を担当する者に限る。)を指名することができる。

こうして見ると、同じ助教だの准教授だのと言っても、教授会に入れたり入れなかったり、選考委員になれたりなれなかったり、大学によって「できること」はバラバラ。いっそのこと、職務・待遇を一律評価して、各大学の職階ランキングを作ってみたらどうかと思う。評価点は(1)給与、(2)研究費、(3)大学院の指導資格、(4)教授会等の投票権があるか、(5)人事にタッチできるか、(6)任期の有無、(7)PIかどうか、ぐらいかな。ある大学の助教の方が、他大学の准教授より実質待遇がいい、なんてケースはざらにありそうだし、求職中の人が公募に出すとき、とても参考になると思う。誰かやってみませんか?