国公立大学の人事選考委員会の規定(※4/4 20時一部修正)

人事選考委員会,つまり実質的に候補者の選考に当たる委員会がどういうメンバーで構成されているかについて、ネットでいくつか拾ってみた。<滋賀県立大学>原則教授のみ

委員会は、教授会等構成員の互選によって選ばれた委員(副学長たる役員または教授もしくはこれと同等の資格を有する者として教授会等が認めた者に限る。)をもって組織する。ただし部局の長は、当該委員会の構成員になることはできない。
(注:ウチの教授会構成員は教授のみなので、選考委員も教授のみで構成)

<岡山大学>職階規程なし

委員会は,部局長の指名により選出された,次に掲げる委員で組織する。
(1) 候補者の関連分野の教員 若干人
(2) 前号以外の教員 若干人

<京都大学>職階規程なし

教員選考調査委員会は、次に掲げる委員をもって組織し、その合計数は5名程度とする。
(1) 当該学系会議の構成員
(2)  当該学系に所属する者以外の者
(3)  教員選考開始の要請を行った教育研究組織の教員

<弘前大学人文学部>職階規定なし

選考委員会は,被選考者を除く教授会構成員の中から教授会で選出した委員5名をもって組織する。
(注1:弘前大学に今「人文学部」という学部はない。改名した?)
(注2:弘前大学人文社会学部の教授会は助手〜教授のすべての教員で構成)

<山梨県立大学>教授のみ

人事教授会は、選考される教員候補者の審査を行うため、教員候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、人事教授会で選任された委員5名以内をもって組織する。
(注:山梨県立大の教授会は助教〜教授、人事教授会は教授のみ)

<兵庫県立大学>原則教授だが,例外規定により講師以上も可。

候補者選考委員会は、原則として、当該組織の学部長等、副理事長又は理事1人(教授又は准教授を採用する場合に限る。)、学外からの委員2人及び当該組織の教授会又は教授会に代えて置かれる委員会の構成員から選出された教員若干人により構成す る。
(注:兵庫県立大の教授会は教授のみだが、
2 当該組織の長は、必要に応じ、当該組織の准教授、常勤の講師及び平成15年文部科学省告示第 53 号第2条第2項に定める教員を教授会の構成員に加えることができる。
3 当該組織の長は、必要に応じ、当該組織以外の教授、准教授、常勤の講師のうち当該組織の教育を担当する者を教授会の構成員に加えることができる。
という規定があるため,候補者選考委員会に准教授以下を入れることも制度的には可能。内規レベルの規定かな?)

<高知県立大学>
規定集の中に教員選考規定が見当たらない。なお教授会は講師〜教授で構成。<大阪府立大学>

学域長等は、前項の内申を行うに当たっては、当該学域等の教授会又は教員会議(以下「教授会等」という。)の意見を聴くものとする。
(注:選考委員会等の設置が明記されていない。)

<大阪市立大学>職階規定なし

選考委員会は、次の各号に掲げる者のうちから人事委員会委員長が指名する者4名以上で構成するものとし、選考委員会委員長(以下「委員長」という。)は互選とする。
(1) 当該分野又は関連する分野の教員
(2) 選考を行うために必要と判断された場合にあっては、学内外の者

今のところ,選考委員会の設置が規程に定められていない2大学を除き、「教授だけで選考する」決まりになっているのは山梨県立大学とウチという結果。ま、教授だけに限定するのってなんの意味もないから当然だけど。