学校教育法の一部改正、それに伴う学則改正

今年の4月から、学校教育法の一部改正によってますます学長への中央集権化が進行する訳である。
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/__icsFiles/afieldfile/2014/04/25/1347347_02_1.pdf
それで、この改正に合わせて滋賀県立大学の学則がどう変更になるかというと、


このように、今まで教授会での審議事項として定められていた「教育課程の編成」「学生の厚生補導」「学生の退学、転学、留学」「学長から付議された教員人事」という語句がぜーんぶ消えた。そして、それらは「教授会の意見を聞くことが必要なものとして学長が定めるもの」の範疇にぶち込まれた。それで、こういう「学長決定」が出された。

つまり、これらのことは、今後は学長が「教授会の意見を聞かなくてもよい」と判断すれば、いつでも勝手にできるようになった訳だ。教育カリキュラムも、学生の厚生補導も、転学や退学の許可の認否も、無論教員人事も。今日の会議で、大学の自己評価に対しては外部委員から「(学生の教育に関しては)属人性を排除して組織的教育に取り組むことが重要」というご意見をいただいたそうなんだけれど、大学全体の運営に関してはそれと正反対に、どんどん組織的でなくなってきていますね。
まあ、国立大学の方がもっと事情は厳しそうだけれど、ウチも今後どうなるか、わかったもんじゃないですね。今後、本当に自由に教育研究に取り組みたい人は、国公立大学ではなく、ちゃんとした私立大学の教員になった方がよいのかも。