仕事納めの日は天気予報通り、朝から一日雪が振り続けて、日中気温も2℃足らず。A君にとってはもちろん初めての雪で、自宅で凍っているんじゃなかろうかと思いましたがちゃんと大学に来ていました(よしよし)。
午前中は、大学から「ハラスメント防止のための指針」および「ハラスメントの苦情相談に対する指針」の改正に伴うコメント募集が来ていたので、今回(事務局案では)改定予定ではないところも含めてがっつりコメントを書きました。
本学の現行指針はこちらで公開→「ハラスメントの防止等のために公立大学法人滋賀県立大学役員および職員が認識すべき事項についての指針」「公立大学法人滋賀県立大学のハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項についての指針」
まだこれから変更する可能性はありますが、私のコメントの中で特に重要と思う点を書いてみると、こんな感じです。
「ハラスメントの防止等の〜指針」では、
「1 意識の重要性」のうち「(1)お互いの人格を尊重し合うこと」を「(1)お互いの人権・人格を尊重し合うこと」に改訂、また「(5)自分はハラスメントをしないから大丈夫」と過信することなく、定期的な研修の実施・受講により、常に問題を意識すること。」を追加。
「2 基本的な心構え」に追加事項として「ハラスメントの中には、被害者が警察に被害届等を提出した場合、犯罪として扱われる種のものもあることを十分に認識すること」を追加。
「5 パワーハラスメントになりうる言動」に追加事項として「インターネット上で個人への圧力的な発言や個人情報の開示を行うこと」
「苦情相談に対応〜指針」では、
「3 加害者とされる者からの事実関係等の聴取」「4 第三者からの事実関係等の聴取」「第3 問題処理のための具体的な対応例」のすべてに「原則として,被害者の相談を受けた相談員は被害者の対応のみを行い、加害者からの聴取(第三者からの聴取、問題処理)は,別の人物が行うこと。」を加筆。
これはハラスメント相談の大原則で、もちろんウチの大学でも「今は」それに従っています(私が着任した当初はそうではなく、実際に相談員が調査もしなければならないような状況でした)。昔に作られた指針が改定されず、そのまま放置状態のようです。これはいけません。
「第3 問題処理のための具体的な対応例」に「相談員は、実際の相談はハラスメントに関することのみに留まらず多岐にわたる可能性があることに留意し、一人で問題の軽重を判断をしてはならない。原則として、相談員は相談内容をすぐに人権委員会等に報告し、今後の対応を決めるものとする。」を加筆。
これも大原則です。大学の相談員の中にはカウンセリングの資格を持つ人や法律の専門家もいるでしょうが、大部分は少々研修を受けただけの素人です。自分の知識にない、あるいは経験したことのない事案の相談を受けた場合、大抵は正しい判断ができないと思ったほうがよいでしょう。そんな相談員が、相談者の話を最後までしっかり聞かず、気軽に「こうしたら?」というようなアドバイスをすることは最悪です。
さて、これらのコメント、どのぐらい改訂に反映されるのやら、結果が楽しみです。国や県のパブコメよりはましであってほしいものです。