ハラスメントの防止等に関する規定等の整備

大学から上記のようなものがやって来たので,意見を書き上げていたら2時間近く経ってしまった.私の主張点だけ貼り付けておくので,もっとこうした方が良いという意見のある方はお寄せください.

ハラスメントの防止等に関する本学規定(案)について,以下のように私見を述べさせていただきます.

 ハラスメントには,単なる不快言動程度の軽微なケースも多いですが,残念ながら,多くの大学でより深刻なケース,すなわち強制わいせつなどの犯罪行為に該当するようなものまで「ハラスメント」として学内処理されているのが実情です.
 このように重大なケースの場合,抑止に努めることは勿論ですが,不幸にも生じてしまった時にはすみやかに問題を解決し,被害者の学業被害や心的被害がそれ以上拡大しないように努めなければなりません.しかし,示された原案は,案件をすみやかに解決するためのシステムとしてかなり問題があります.
 具体的には,原案では相談員の負担が非常に大きくなっています.実際に相談員に持ち込まれる苦情は,セクハラやアカハラにとどまらず,非常に雑多なものです.そこで,まず相談員と,人権問題委員会および人権問題事案調査専門委員会の任務を明確に区分しなければなりません.相談員はあくまで被害者からの相談に親切に応じることを任務とし,人権問題委員会および人権問題事案調査専門委員会は,迅速かつ客観的に事実関係を把握し,その対処に当らなければなりません.
 また,大学生の年齢は精神的に不安定な時期であり,ハラスメントの被害者は学業上の不利益を被るのみならず,心的外症に苦しむこともあります.逆に,精神疾患が原因で社会的トラブルを発生させることもあります.このような.人権問題委員会だけで対処できない(あるいは,するべきではない)事案に関しては,円滑に関連機関(警察や病院など)と連携する事も必要で,そのことも相談員に周知しておく必要があります.

で,このあとに(1)ハラスメント行為は懲戒対象となるだけでなく,事案によっては刑事訴訟の対象となることを明記すること,(2)相談員は,犯罪被害のおそれやメンタルケアの必要性を感じたときには,警察やカウンセラーに連絡すること,(3)相談員はあくまで「被害者の相談に応じる事」を責務とし,事実関係の把握は人権問題事案調査委員会が全面的に行うこと,を付け加えるよう意見を述べた.