学科の目的・性格と、そこで取得できる教職免許の種類の対応に関する審査の基準に関する決定文書が来た。

1.学科等の目的・性格と免許状との相当関係が十分であるか
① 学位の分野等、学科等の教育研究分野と、認定を受けようとする免許状との間に、十分な相当関係が認められるか。
② 学科等の教育課程において、免許法施行規則に定める「教科に関する科目「養護に関する科目」又は「栄養に関する科目」に限らず、認定を受けようとする免許状に関連する科目が相当程度含まれているか。
③ 卒業要件等において、免許法施行規則に定める「教科に関する科目「養護に関する科目」又は「栄養に関する科目」に限らず、認定を受けようとする免許状に関連する科目を相当程度履修することとなっているか。
④ 学科等の教育課程において、認定を受けようとする免許状に関連する科目とその他の科目の内容の間に密接な関連が見られるか。
2.上記1に関して以下の点が達成されているか
(1)認定を受けようとする免許状についての教員養成が十分に可能か。
① 認定を受けようとする免許状に係る高度な専門性と実践的な指導力が身に付けられるような授業科目が適切に開設されているか。
② 認定を受けようとする免許状に係る高度な専門性と実践的な指導力が身に付けられるような指導体制が置かれているか(専任教員を中心に担当教員が連携し、教職指導が適切に行われることが見込まれるか。)
③ 認定を受けようとする免許状に係る高度な専門性と実践的な指導力が身に付けられるような施設及び設備が整えられているか。
④ 免許状の取得を目的とする学生のための履修モデルが体系的に編成されているか。
(2)十分に議論された申請内容であるか
教員養成の理念並びにこれらを実現するために必要とされる教育課程及び指導体制について、担当教員が連携し、十分な議論がなされたことがうかがえるような申請内容となっているか。

この決定文書に関する解説書もあるが、昨年の通達にあった「教科専門科目の半分以上は自学科の開設科目」のような変な具体的数値が設けられず、まず常識的な範囲内での審査基準となったことは賀としたい。とりあえずよかった。