今年もまたコンプライアンス自己申告書なるものを提出せよとの命令が来た。委員長からの通知文には「なお、提出いただいた自己申告書については、学内限りの扱いとし、評価結果については、コンプライアンス意識等の経年変化など分析資料として活用することとしますが、それ以外の用途には利用しないことを申し添えます。」とあるから、内容がどうであれ,あるいは提出しなくても、別に困ることは何もないのである。実際には,不祥事が起きた時に、そうしてはいけないことを知らなかったと言わせないための”言質”をとっている訳で、大学側にとってそれが必要なのは理解できるが、職員の側にとっては提出しなければならない必然性はどこにもない。
ところで、自己申告書の中には

業務の遂行に当たって不正・不祥事を知ったときは、隠ぺいすることなく速やかに上司等に報告し、組織として迅速かつ適切に対処している。

という項目があるのだが,実際にこれをやったら不正が正されるどころか不正を通告した人物がクビになったという実例を複数(どこの大学でとは言わないが)知っている私は、とてもじゃないがこんなことはできないのでここは×。大学が組織としてちゃんと不祥事に対処してくれるなどという保証はどこにもないのに、よくこんなことを職員に要求できるものだ。