ハラスメントの基準

「環境研究倫理特論」アカハラの回。「相手がされていやなことをしたらハラスメント」というのはその通りなのだが、このことが唯一の判断基準であるように解釈するのは明らかに間違っているので、誤解しないようにしなければならない。イヤでなくてもハラスメントの場合もあれば、イヤなことをされてもハラスメントではない場合もあり、私の経験ではどちらのケースも少なくないように思う。こちらの好意や善意につけ込んで明らかに権利を侵害すること(ただ働きなど)を要求されたら、その場でイヤではなくてもハラスメントだし、逆に、イヤなこと(犯罪以外)をされた場合でも、相手と利害関係がなく、かつその場を離れる自由があるのなら、その場を離れてイヤな相手との関係を絶てば済む話なので、ハラスメントとは認定しがたい。重要なのは職場や学校での上下関係を利用した強要の有無と、不利益を被ることなしにその相手から離れることができるかどうか。