をあれこれ考えてみた。淡水生物の場合,外来生物が入ってくるルートは限られているから,法的な手段によって,他の生物よりは効果的に侵入を予防できるはずだ。カワヒバリガイにしたって,原産地からの活きた淡水魚介類の輸入を止めてしまえば話は簡単なのである。本当は,水産資源保護法を改正して,有害な外来生物を随伴するおそれの高い水産物などの輸入に制限をかけるべきなのだろうが…。農水省に持ち込むべきなのかなあ…。
結局,条例で規制できる範囲としては,今のところ外来生物法では規制されていない「要注意生物」を想定し(カワヒバリガイを随伴してきたと考えられるタイワンシジミ類もこの中に入っている),これに「指定外来種」にかかる規定の少なくとも一部を準用すること(放逐の禁止・販売する者の説明の義務の2項)ぐらいしか思いつかなかった。抜け道はいくらでもありそうだが,ただの「注意喚起」よりは効力があるのではないかと思う。とにかく,いくら法的規制が難しくても,入ったら最後の外来寄生虫が目の前まで来ていることは厳然たる事実なのだ。