グレーとブラックの堺

昨日は大学の人権研修会で、アカデミックハラスメントの「グレーゾーン」についての講話があった。ほぼ懲戒に至ることはないが、拗らせると解決がとても面倒になるようなケースの話で、実際に学生相談するともっとも高頻度で遭遇するハラスメントレベルであるので大変参考になった。「そもそもハラスメントとはグレーゾーンのこと。黒なら犯罪」という話もあった。私も「環境研究倫理特論」で「刑法に抵触しそうなケースは大学じゃなくて警察へ」と教えている。しかし、自分が講師をつとめた研修以外で、今まで黒とグレーの境界線を説明する講師には出会ったことがない。相談員研修や学生に対する人権研修では、やはり最低限、黒とグレーの境界をきっちり教えるべきであると思うが(学生は自分の権利を、相談員は職掌範囲を自覚することになる)、どうしてだろう?「ここまでは黒じゃないから大丈夫」と知識の悪用をする人が出てきたりするのだろうか?