一昨年,大英自然史博物館で見つけた琵琶湖産カワニナ類標本についてのノートの下書きをする(まだ資料は揃っていないのに)。国際動物命名規約第23条によると,古参名の方が1899年より後に有効名として使われておらず,かつ新参名の方が最近50年間に,少なくとも10人の著者によって25編以上の著作物の中で使用されている場合には,先取権の原理が適用されないとか。今回はこの条件が当てはまるので,長い間不詳だった古参名の方の模式標本が発見されたとはいえ,学名は変更しなくてよいことになる。というわけで,内容的にはVenusとちりぼたんのどちらに相応しいか,悩ましいところ。